カーポートが付けられない!!  東広島市 注文住宅 新築・リフォーム・リノベーション

昨日のブログではカーポートについて

書いたんですが

ちょっと間違いだった事が分かりました!!

今日はその訂正から・・・

すみません

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代表の高橋真起です

 

 

『カーポートには確認申請が必要です!』

って書いたんですが

ちょっと間違いがありまして・・・

 

 

カーポート1台の面積は

約13㎡あるんですよね

10㎡以上になると確認申請が必要なんじゃけど

こんなカーポートの場合は

  ↓

緩和要件が適応されて

必要ありません!

 

ちなみにこんな場合は必要になります

横にパネルがある場合です!

この場合はカーポートの緩和要件が

適応されないんですよね

 

 

という訂正でした!

申し訳ありませんでしたっ!

 

 

そして昨日の続き・・・

本当にカーポートが設置できない場合とは・・・

『建蔽率(けんぺいりつ)』を

オーバーする場合です!

 

 

 

『建蔽率(けんぺいりつ)』??って??

 

 

 

そもそも土地には『建蔽率(けんぺいりつ)』というのが

決められていて『50%』『60%』・・・

これがね場所によって違うんじゃけど

 

 

例えば土地の面積が100㎡あってその土地の『建蔽率(けんぺいりつ)』が

50%だったとしたら

100㎡に対して50%までの家【1階の床面積(基本的に)】しか

建てられないという事になります

100㎡の50%なので「50㎡」までと言う事になります

 

 

例えば↓のような土地と建物の場合・・・

土地の面積が168㎡で『建蔽率(けんぺいりつ)』が50%

とすると1階の面積は84㎡までなら建てられる事となります

 

 

この家は今66㎡なので

84-66=18㎡となり

カーポートは18㎡までの大きさになります

 

 

この家の人が車が好きで

2台の車に雨にかからないようにしたい・・・

と言う事で立派な車庫を作りたいなーっと思った時

カーポート(車庫)は18㎡までしかダメなんです

18㎡・・・

車1台しか無理ですねぇ・・・

 

 

こうなると

確認申請が無理なんです

どうやっても無理なんです

 

 

こんな問題点も出てくるので

やっぱり最初から考えておくのがベストです!!

 

 

カーポートってなんだか「建物」じゃない感じがするけど

「建物」として見られるんです

 

 

屋根・柱があって土地に定着しているものは

「建物」になるんです

 

 

これからカーポートを設置される方

十分に注意しましょうね!

 

 

 

今日もありがとうございました!

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