カーポートが付けられない!! 東広島市 注文住宅 新築・リフォーム・リノベーション
昨日のブログではカーポートについて
書いたんですが
ちょっと間違いだった事が分かりました!!
今日はその訂正から・・・
すみません
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代表の高橋真起です
『カーポートには確認申請が必要です!』
って書いたんですが
ちょっと間違いがありまして・・・
カーポート1台の面積は
約13㎡あるんですよね
10㎡以上になると確認申請が必要なんじゃけど
こんなカーポートの場合は
↓
緩和要件が適応されて
必要ありません!
ちなみにこんな場合は必要になります
↓
横にパネルがある場合です!
この場合はカーポートの緩和要件が
適応されないんですよね
という訂正でした!
申し訳ありませんでしたっ!
そして昨日の続き・・・
本当にカーポートが設置できない場合とは・・・
『建蔽率(けんぺいりつ)』を
オーバーする場合です!
『建蔽率(けんぺいりつ)』??って??
そもそも土地には『建蔽率(けんぺいりつ)』というのが
決められていて『50%』『60%』・・・
これがね場所によって違うんじゃけど
例えば土地の面積が100㎡あってその土地の『建蔽率(けんぺいりつ)』が
50%だったとしたら
100㎡に対して50%までの家【1階の床面積(基本的に)】しか
建てられないという事になります
100㎡の50%なので「50㎡」までと言う事になります
例えば↓のような土地と建物の場合・・・
土地の面積が168㎡で『建蔽率(けんぺいりつ)』が50%
とすると1階の面積は84㎡までなら建てられる事となります
この家は今66㎡なので
84-66=18㎡となり
カーポートは18㎡までの大きさになります
この家の人が車が好きで
2台の車に雨にかからないようにしたい・・・
と言う事で立派な車庫を作りたいなーっと思った時
カーポート(車庫)は18㎡までしかダメなんです
18㎡・・・
車1台しか無理ですねぇ・・・
こうなると
確認申請が無理なんです
どうやっても無理なんです
こんな問題点も出てくるので
やっぱり最初から考えておくのがベストです!!
カーポートってなんだか「建物」じゃない感じがするけど
「建物」として見られるんです
屋根・柱があって土地に定着しているものは
「建物」になるんです
これからカーポートを設置される方
十分に注意しましょうね!
今日もありがとうございました!
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